2000-03-28 第147回国会 参議院 財政・金融委員会 第8号
現在一万円となっております我が国の免税輸入限度額は三万円ぐらいに引き上げてもよいのではないかというふうに思ったりするわけでございますが、いかがでございましょうか。仮に三万円に引き上げた場合の減収額がどのぐらいになるのかも含めてお答えいただきたいと思います。
現在一万円となっております我が国の免税輸入限度額は三万円ぐらいに引き上げてもよいのではないかというふうに思ったりするわけでございますが、いかがでございましょうか。仮に三万円に引き上げた場合の減収額がどのぐらいになるのかも含めてお答えいただきたいと思います。
○島田(琢)委員 先ほどの竹内委員の質問の中にありました免税輸入トウモロコシの問題について、若干関連してお尋ねをいたします。 一つは、この免税トウモロコシはいま一年間に何トン入ってきていますか。それから、先ほどの御説明にもあったように用途が明らかになっているわけですが、そのための措置として魚粉添加をしているが、この魚粉は何%加えているのか。その場合の魚粉の種類は何なのか。
次に、職業用具の一時輸入に関する通関条約は、各種の職業活動のため締約国に一時的に入国する者が携行する報道用具、ラジオ、テレビ放送用具、映画用具等について一時免税輸入等の便益を与えることを内容とするものであります。 委員会における質疑の詳細は会議録によって御承知願います。 昨三日、質疑を終え、別に討論もなく、採決の結果、これら三件は、いずれも全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。
○大蔵政府委員 ちょっと御説明させていただきますと、現在かりに日本に対して一時免税輸入をいたします場合には、日本の通関手続によりまして、輸入申請者とそれから再輸出免税の手続と税関に対して様式に従いまして申請をし、さらにその物品に対してかかるところの関税を担保として積まなくてはならないという規定になっておるわけでございます。
その発給者が外国に物を持ってまいりまして、一時免税輸入の物品を、商品見本なら商品見本を持ってまいりまして、先方におきましてかりに支払うべき関税を支払わなかったという場合には、日本商工会議所はかわって払わなくてはならないという立場にあるわけでございますから、当然、カルネの発給の申請があった場合には、その会社の信用なり何なりというものは検討いたすことになろうかと思います。
この条約の目的は、表題にありますように、展覧会、見本市、その他の会議、こういったものの催しにおきまして展示されまたは使用される物品について一時輸入、あるいは免税輸入を認めるということでございます。
最後に、展覧会、見本市、会議その他これらに類する催しにおいて展示され又は使用される物品の輸入に対する便益に関する通関条約でございますが、これは各種催しにおいて展示されまたは使用される物品について一時輸入または免税輸入を認めることを目的とした条約であり、一時輸入が認められる物品とは、催しにおいて展示または実演に供される物品等であり、免税輸入が認められる物品とは小型見本等催しに関連して消費される物品でございます
この条約の目的は、各種の職業的活動のため締約国に一時的に入国する者の職業用具について一時免税輸入等の便益を与えることにあります。
この条約は、各種の職業的活動のため、締約国に一時的に入国する者の職業用具について、一時免税輸入等の便益を与えること等を定めております。 最後に、展覧会用物品通関条約について申し上げます。 この条約は、展覧会、見本市、会議等の催しにおいて展示され、使用される物品について、一時免税輸入等の便益を与えること筆等を定めております。
○西田説明員 ただいま先生御指摘のように、わが国の関税定率法及び関税法上一時免税輸入というものが認められておりましたし、まあこれでいままで運営されてきたわけでございますが、ただ何と申しましても、日本の国際経済に占めます地位というものがだんだん上がってまいりましたということのほかに、各国から、主としてヨーロッパあるいはアメリカ、こういった国からやはり関税の手続の簡易化あるいは統一化というものについて日本
○森谷説明員 いま先生が御指摘になりました一時免税輸入の件数でございますが、一時免税輸入は現在関税定率法に規定されておるわけでございます。その規定に基づきまして入りました件数を申し上げますと、便宜五年前の四十二年度をとってみますと、件数が八百八十一件でございまして、免税額が六億六千四百万でございました。
この条約は、関税協力理事会において一九六一年六月八日に採択され、一九六二年七月一日に効力を生じたものでありまして、この条約の目的は、各種の職業的活動のため締約国に一時的に入国する者の職業用具について一時免税輸入等の便益を与えることにあります。
それから博覧会の準備・開催・運営に関し、沖繩国際海洋博覧会の監督、それから博覧会用物品の再輸出を条件とした免税輸入、これは条約の十八条、一般規則の三十七条でございます。
他方、条約加盟国たる博覧会主催国は、条約上、外交経路を通じて参加招請を行なうこと、博覧会用物品に対する一時免税輸入の許可等の義務を課されており、今回御審議願います政府代表の任命も、この条約上の義務の一つであります。 すでに、昨年末から本年初めにかけまして、わが国と国交のある百四十カ国の政府及び三十四の国際機関に対し、外交経路を通じ沖繩国際海洋博覧会への参加招請を行ないました。
○宮崎(弘)政府委員 法案四条の「必要な措置」と申しますと、たとえばいま申し上げましたような、三条に関連して御説明いたしましたような博覧会の準備、開催、運営に関しいろいろ措置をとること、それから博覧会の準備、開催、運営に関し沖繩国際海洋博覧会協会の監督を行なうこと、それから免税輸入の問題、運送上の便宜の供与等等の措置でございますが、これらの措置は内容的に、たとえば通産大臣であるとかあるいは大蔵大臣その
まず、博覧会の準備、開催運営に関しまして予算措置その他を含めます措置を準備する等必要な措置を講ずること、第二に、博覧会用の物品の一定の範囲内での免税輸入措置を講ずること、つまり再輸出ということを条件といたしました免税の輸入措置、第三に博覧会用物品の運送上の便宜の供与、こういうようなものが約束のおもな内容の例示であります。
それから博覧会の用に供する外国物品につきましては、再輸出を条件に一時的な免税輸入を許可するという義務を負っております。また博覧会の用に供するための物品につきましては、輸送上の便宜を供与する義務を条約上政府が負っておるということに相なっております。
そのおもな内容は、締約国が、コンテナーに対し再輸出を条件とする免税輸入を認めることにより、コンテナーの国際流通を円滑化しようとするものであります。 次に、国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)は、一九五九年に同じく国連欧州経済委員会において採択されたものであり、現在、EEC諸国、イギリス、アメリカ等二十七カ国が加入しております。
第一に、コンテナーに関する通関条約の規定により免税輸入しようとするコンテナー及びコンテナー修理用の部分品について、輸入の際、必要に応じて関税の担保を提供させることができることといたしております。
まず第一に、コンテナー条約の規定により免税輸入しようとするコンテナー等について、輸入の際、必要に応じてその免除した関税の額に相当する担保を提供させることができることといたしております。
第一に、コンテナーに関する通関条約の規定により免税輸入しようとするコンテナー及びコンテナー修理用の部品について、輸入の際、必要に応じて関税の担保を提供させることができることと いたしております。
最後に、こまかい問題で恐縮でありますけれども、附属書Bの中で、美術品、収集品の内容がずっと列記してありますが、その第四のところに、「収集品及び美術品であって、その免税輸入を」云々とございまして、第六のところに「製作後百年をこえるこっとう」というふうに書き分けてございますが、この美術品と、百年をこえる骨とうの区別はどういうふうについているのでしょうか。
○近藤信一君 条約の第十八条に免税輸入が義務づけられておるわけでございますが、万国博覧会特別法にこれを規定する必要はあるのかないのか。それから免税の輸入、通関手続など、国際見本市でこれはいつもこういう点が問題を起こしておるわけでございますが、そういう点について遺憾のない準備というものも必要であろうと私思うのでありますが、その点はどうですか。
私どもは、免税輸入原材料が適法に、正しく輸出品となっておるかどうかという点を、帳簿あるいはときどきの検査によって確認をするというたてまえをとっております。
周知のごとく、これまで、硫安メーカーには日本開発銀行や北海道・東北開発公庫を通じて低利の巨額な財政融資が与えられたばかりではなく、税制面においても輸出所得免税、法人税法の特例による重要物資免税、輸入原料である原油の関税免除、特別償却指定など、現行の法制で可能な限りの減免税が与えられてきており、これらの援助は現行法の統制の代償でありました。